民法第1028条(配偶者居住権)

民法第1028条の条文です。

法文 民法第千二十八条

第五編 相続第八章 配偶者の居住の権利第一節 配偶者居住権

(配偶者居住権)

第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第1028条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。