法文 民法第四百九十一条
第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則
(数個の給付をすべき場合の充当)
第四百九十一条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。
民法第491条の条文です。
第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則
(数個の給付をすべき場合の充当)
第四百九十一条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。
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第491条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。