民法第959条(残余財産の国庫への帰属)

民法第959条の条文です。

法文 民法第九百五十九条

第五編 相続第六章 相続人の不存在

(残余財産の国庫への帰属)

第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。