民法第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)

民法第478条の条文です。

法文 民法第四百七十八条

第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則

(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)

第四百七十八条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。