民法第620条(賃貸借の解除の効力)

民法第620条の条文です。

法文 民法第六百二十条

第三編 債権第二章 契約第七節 賃貸借第三款 賃貸借の終了

(賃貸借の解除の効力)

第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。