民法第409条(第三者の選択権)

民法第409条の条文です。

法文 民法第四百九条

第三編 債権第一章 総則第一節 債権の目的

(第三者の選択権)

第四百九条 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。

2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。