民法第1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)

民法第1027条の条文です。

法文 民法第千二十七条

第五編 相続第七章 遺言第五節 遺言の撤回及び取消し

(負担付遺贈に係る遺言の取消し)

第千二十七条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。