民法第465条の8(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)

民法第465条の8の条文です。

法文 民法第四百六十五条の八

第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第五款 保証債務第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則

(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)

第四百六十五条の八 第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。

2 前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。