法文 民法第四百七十七条
第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則
(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)
第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。
民法第477条の条文です。
第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則
(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)
第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。
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第477条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。