民法第520条の11(指図証券の喪失)

民法第520条の11の条文です。

法文 民法第五百二十条の十一

第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券第一款 指図証券

(指図証券の喪失)

第五百二十条の十一 指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。