法文 民法第六百八十六条
第三編 債権第二章 契約第十二節 組合
(清算人の業務の決定及び執行の方法)
第六百八十六条 第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。
民法第686条の条文です。
第三編 債権第二章 契約第十二節 組合
(清算人の業務の決定及び執行の方法)
第六百八十六条 第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。
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第686条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。