民法第604条(賃貸借の存続期間)

民法第604条の条文です。

法文 民法第六百四条

第三編 債権第二章 契約第七節 賃貸借第一款 総則

(賃貸借の存続期間)

第六百四条 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。