法文 民法第二百六十四条の十三
第二編 物権第三章 所有権第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
(管理不全土地管理人の報酬等)
第二百六十四条の十三 管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
2 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。
民法第264条の13の条文です。
第二編 物権第三章 所有権第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
(管理不全土地管理人の報酬等)
第二百六十四条の十三 管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
2 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。
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第264条の13をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。