民法第839条(未成年後見人の指定)

民法第839条の条文です。

法文 民法第八百三十九条

第四編 親族第五章 後見第二節 後見の機関第一款 後見人

(未成年後見人の指定)

第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。