民法第931条(受遺者に対する弁済)

民法第931条の条文です。

法文 民法第九百三十一条

第五編 相続第四章 相続の承認及び放棄第二節 相続の承認第二款 限定承認

(受遺者に対する弁済)

第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。