民法第850条(後見監督人の欠格事由)

民法第850条の条文です。

法文 民法第八百五十条

第四編 親族第五章 後見第二節 後見の機関第二款 後見監督人

(後見監督人の欠格事由)

第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。