民法第593条(使用貸借)

民法第593条の条文です。

法文 民法第五百九十三条

第三編 債権第二章 契約第六節 使用貸借

(使用貸借)

第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。