民法第614条(賃料の支払時期)

民法第614条の条文です。

法文 民法第六百十四条

第三編 債権第二章 契約第七節 賃貸借第二款 賃貸借の効力

(賃料の支払時期)

第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。