民法第425条の3(受益者の債権の回復)

民法第425条の3の条文です。

法文 民法第四百二十五条の三

第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第三款 詐害行為取消権第三目 詐害行為取消権の行使の効果

(受益者の債権の回復)

第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。