民法第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)

民法第988条の条文です。

法文 民法第九百八十八条

第五編 相続第七章 遺言第三節 遺言の効力

(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)

第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。