民法第520条の9(指図証券の提示と履行遅滞)

民法第520条の9の条文です。

法文 民法第五百二十条の九

第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券第一款 指図証券

(指図証券の提示と履行遅滞)

第五百二十条の九 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。