民法第483条(特定物の現状による引渡し)

民法第483条の条文です。

法文 民法第四百八十三条

第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則

(特定物の現状による引渡し)

第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。