民法第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)

民法第543条の条文です。

法文 民法第五百四十三条

第三編 債権第二章 契約第一節 総則第四款 契約の解除

(債権者の責めに帰すべき事由による場合)

第五百四十三条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。