民法第633条(報酬の支払時期)

民法第633条の条文です。

法文 民法第六百三十三条

第三編 債権第二章 契約第九節 請負

(報酬の支払時期)

第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。