民法第825条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)

民法第825条の条文です。

法文 民法第八百二十五条

第四編 親族第四章 親権第二節 親権の効力

(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)

第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。