民法第804条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)

民法第804条の条文です。

法文 民法第八百四条

第四編 親族第三章 親子第二節 養子第二款 縁組の無効及び取消し

(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)

第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。