民法第780条(認知能力)

民法第780条の条文です。

法文 民法第七百八十条

第四編 親族第三章 親子第一節 実子

(認知能力)

第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。