民法第283条(地役権の時効取得)

民法第283条の条文です。

法文 民法第二百八十三条

第二編 物権第六章 地役権

(地役権の時効取得)

第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。