法文 民法第三百四十三条
第二編 物権第九章 質権第一節 総則
(質権の目的)
第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
民法第343条の条文です。
第二編 物権第九章 質権第一節 総則
(質権の目的)
第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
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第343条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。