民法第343条(質権の目的)

民法第343条の条文です。

法文 民法第三百四十三条

第二編 物権第九章 質権第一節 総則

(質権の目的)

第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。