民法第730条(親族間の扶け合い)

民法第730条の条文です。

法文 民法第七百三十条

第四編 親族第一章 総則

(親族間の扶け合い)

第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。