民法第420条(賠償額の予定)

民法第420条の条文です。

法文 民法第四百二十条

第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第一款 債務不履行の責任等

(賠償額の予定)

第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。