民法第685条(組合の清算及び清算人の選任)

民法第685条の条文です。

法文 民法第六百八十五条

第三編 債権第二章 契約第十二節 組合

(組合の清算及び清算人の選任)

第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。