民法第314条

民法第314条の条文です。

法文 民法第三百十四条

第二編 物権第八章 先取特権第二節 先取特権の種類第二款 動産の先取特権

第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。