民法第521条(契約の締結及び内容の自由)

民法第521条の条文です。

法文 民法第五百二十一条

第三編 債権第二章 契約第一節 総則第一款 契約の成立

(契約の締結及び内容の自由)

第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。