民法第188条(占有物について行使する権利の適法の推定)

民法第188条の条文です。

法文 民法第百八十八条

第二編 物権第二章 占有権第二節 占有権の効力

(占有物について行使する権利の適法の推定)

第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。