民法第359条(設定行為に別段の定めがある場合等)

民法第359条の条文です。

法文 民法第三百五十九条

第二編 物権第九章 質権第三節 不動産質

(設定行為に別段の定めがある場合等)

第三百五十九条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。