民法第424条の7(被告及び訴訟告知)

民法第424条の7の条文です。

法文 民法第四百二十四条の七

第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第三款 詐害行為取消権第二目 詐害行為取消権の行使の方法等

(被告及び訴訟告知)

第四百二十四条の七 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。

一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者

二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である転得者

2 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。