民法第86条(不動産及び動産)

民法第86条の条文です。

法文 民法第八十六条

第一編 総則第四章 物

(不動産及び動産)

第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。