民法第820条(監護及び教育の権利義務)

民法第820条の条文です。

法文 民法第八百二十条

第四編 親族第四章 親権第二節 親権の効力

(監護及び教育の権利義務)

第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。