民法第408条(選択権の移転)

民法第408条の条文です。

法文 民法第四百八条

第三編 債権第一章 総則第一節 債権の目的

(選択権の移転)

第四百八条 債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。