民法第393条(共同抵当における代位の付記登記)

民法第393条の条文です。

法文 民法第三百九十三条

第二編 物権第十章 抵当権第二節 抵当権の効力

(共同抵当における代位の付記登記)

第三百九十三条 前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。