民法第8条(成年被後見人及び成年後見人)

民法第8条の条文です。

法文 民法第八条

第一編 総則第二章 人第三節 行為能力

(成年被後見人及び成年後見人)

第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。