民法第596条(貸主の引渡義務等)

民法第596条の条文です。

法文 民法第五百九十六条

第三編 債権第二章 契約第六節 使用貸借

(貸主の引渡義務等)

第五百九十六条 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。