民法第848条(未成年後見監督人の指定)

民法第848条の条文です。

法文 民法第八百四十八条

第四編 親族第五章 後見第二節 後見の機関第二款 後見監督人

(未成年後見監督人の指定)

第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。