民法第726条(親等の計算)

民法第726条の条文です。

法文 民法第七百二十六条

第四編 親族第一章 総則

(親等の計算)

第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。