民法第403条

民法第403条の条文です。

法文 民法第四百三条

第三編 債権第一章 総則第一節 債権の目的

第四百三条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。