民法第492条(弁済の提供の効果)

民法第492条の条文です。

法文 民法第四百九十二条

第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則

(弁済の提供の効果)

第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。