民法第930条(期限前の債務等の弁済)

民法第930条の条文です。

法文 民法第九百三十条

第五編 相続第四章 相続の承認及び放棄第二節 相続の承認第二款 限定承認

(期限前の債務等の弁済)

第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。

2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。