民法第605条の3(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)

民法第605条の3の条文です。

法文 民法第六百五条の三

第三編 債権第二章 契約第七節 賃貸借第二款 賃貸借の効力

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)

第六百五条の三 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。