民法第647条(受任者の金銭の消費についての責任)

民法第647条の条文です。

法文 民法第六百四十七条

第三編 債権第二章 契約第十節 委任

(受任者の金銭の消費についての責任)

第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。